【マジキチ】公務員としてあるまじき行為では? 特定の思想を公職の立場を利用して流布するのは如何かなと思うのだが。 pic.twitter.com/4aD01DnEts
— ボギーてどこん (@fm21wannuumui) 2016年12月20日
地方公務員法
第三十六条(政治的行為の制限)
5 本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、 及び運用されなければならない。
那覇市じゃこれが政治的中立なんですか?(;・∀・)
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